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年金所得控除の早見表があれば、教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/15 15:43
男性
70代
公的年金を受け取る予定ですが、年金所得控除がどのように計算されるのかを把握したいと考えています。年齢や受給額によって控除額が変わると聞いたため、控除額の目安が分かる早見表や計算の基準を整理して教えてください。
回答をひとことでまとめると...
控除額は年齢と年金収入額で決まり、65歳以上は最低控除額が大きくなります。早見表で区分を確認し、収入から控除額を差し引いて雑所得を把握することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
公的年金の控除は、正しくは年金所得控除ではなく「公的年金等控除」です。公的年金等の収入からこの控除額を差し引き、残りを「公的年金等に係る雑所得」として計算します。基本式は公的年金等収入-公的年金等控除額=雑所得です。
目安として、公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下なら、控除額は次の早見表で確認できます。65歳以上かどうかで最低控除額が変わるのがポイントです。
| 年齢区分 | 年金収入額 | 控除額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 |
| 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 |
| 共通 | 330万円超~410万円以下 | 収入×25%+27.5万円 |
| 共通 | 410万円超~770万円以下 | 収入×15%+68.5万円 |
| 共通 | 770万円超~1,000万円以下 | 収入×5%+145.5万円 |
| 共通 | 1,000万円超 | 195.5万円 |
たとえば65歳以上で年金収入300万円なら、控除額は110万円、雑所得は190万円です。年齢判定はその年12月31日時点ではなく、国税庁資料上は「65歳以上の人」の基準で区分されます。なお、公的年金等以外の所得が1,000万円超だと控除額は引き下げられるため、高所得の方は早見表だけで判断しないことが大切です。
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関連質問
2026.02.09
“65歳以上の公的年金の控除額は、いくらですか?”
A. 65歳以上の公的年金等控除は年金収入と他の所得で決まります。年金以外の所得が多いほど控除は減少するため、働きながら年金を受け取る予定の方は要注意です。
2026.02.10
“iDeCo年金にも公的年金等控除は使えますか?”
A. はい、使えます。iDeCoを年金形式で受け取った額は「公的年金等」に区分され、所得税法の公的年金等控除(65歳以上なら年110万円など)がそのまま差し引かれます。
2025.10.03
“年金収入と年金所得にはどんな違いがありますか?”
A. 年金収入は支給総額、年金所得は控除後の課税対象額です。税金計算や申告要否は年金所得で判断される点が重要です。
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“年金にかかる税金にはどんなものがありますか?”
A. 年金には主に所得税と住民税がかかり、公的年金等控除後の金額が「雑所得」として課税されます。
2026.02.09
“年金を300万円受け取る場合、税金はどれくらい発生しますか?”
A. 年金年300万円の税目安は、65歳以上・他所得なしなら所得税約5万円、住民税約15万円で計約20万円(控除や年齢で変動)。
2026.03.16
“老齢年金は、いくらまでなら非課税で受け取れますか?”
A. 老齢年金は原則課税対象で、非課税かどうかは年金収入ではなく公的年金等控除・基礎控除等後に課税所得が残るかで判定します。
関連する専門用語
公的年金等控除
公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。
公的年金等に係る雑所得
公的年金等に係る雑所得とは、公的年金やこれに準ずる給付を受け取った際に、所得税法上「雑所得」として区分される所得を指す用語です。 この用語は、年金を受給し始めた後の税務処理や確定申告を考える場面で登場します。老齢年金や障害年金、遺族年金などのうち、課税対象となる公的年金等は、給与所得や事業所得とは別の枠組みで整理され、この名称で扱われます。年金は継続的な収入である一方、雇用や事業による対価ではないため、雑所得という区分が用いられています。 誤解されやすい点として、「雑所得」という言葉から副収入や臨時収入と同じ感覚で捉えてしまうことがあります。しかし、公的年金等に係る雑所得は、老後の生活を支える主要な収入として想定された給付を、税制上どのカテゴリに位置づけるかを示す技術的な区分です。性質が軽い、重要でないといった意味合いを持つものではありません。 また、公的年金等に係る雑所得は、受け取った年金額すべてがそのまま所得になるわけではありません。年金という給付の特性を踏まえた調整が前提とされており、その結果として算定された金額が所得として扱われます。この構造を理解せずに額面だけで判断すると、税負担の見込みを誤ることがあります。 公的年金等に係る雑所得という用語は、年金を「どの所得区分として課税計算に組み込むか」を示すためのものです。年金制度そのものの価値や受給の是非を示す言葉ではなく、税務上の整理単位として捉えることで、年金と税の関係を正確に理解する土台になります。
雑所得
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
総所得金額
総所得金額とは、その年1年間に得た給与や事業収入、年金、利子・配当など、所得税の対象となるすべての所得を合計した金額のことです。 まだ控除や経費を差し引く前の“入り口”の数字であり、この金額を基に各種控除を差し引いていくことで課税所得が計算されます。資産運用を行ううえで、自分の投資利益がどれだけ全体の所得に影響するかを把握する第一歩となる概念です。
所得控除
所得控除とは、個人の所得にかかる税金を計算する際に、特定の支出や条件に基づいて課税対象となる所得額を減らす仕組みである。日本では、医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などがあり、納税者の生活状況に応じて税負担を軽減する役割を果たす。これにより、所得が同じでも控除を活用することで実際の税額が変わることがある。控除額が大きいほど課税所得が減少し、納税者の手取り額が増えるため、適切な活用が重要である。
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“65歳以上の公的年金の控除額は、いくらですか?”
A. 65歳以上の公的年金等控除は年金収入と他の所得で決まります。年金以外の所得が多いほど控除は減少するため、働きながら年金を受け取る予定の方は要注意です。
2026.02.10
“iDeCo年金にも公的年金等控除は使えますか?”
A. はい、使えます。iDeCoを年金形式で受け取った額は「公的年金等」に区分され、所得税法の公的年金等控除(65歳以上なら年110万円など)がそのまま差し引かれます。
2025.10.03
“年金収入と年金所得にはどんな違いがありますか?”
A. 年金収入は支給総額、年金所得は控除後の課税対象額です。税金計算や申告要否は年金所得で判断される点が重要です。






