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特別支給の老齢厚生年金を受け取っています。65歳になったら、何か手続きが必要ですか?
回答済み
1
2026/07/15 15:43
男性
70代
現在、特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、65歳到達時に老齢基礎年金や本来の老齢厚生年金へ切り替わると聞きました。自動的に移行されるのか、それとも改めて申請や届出などの手続きが必要なのか、具体的な流れや注意点を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
65歳到達時は自動移行だけでなく、年金請求書の提出が必要です。老齢基礎年金・本来の老齢厚生年金、繰下げ、加給年金や振替加算を確認し、案内書類に沿って手続きしましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると原則として終了し、65歳以降は老齢基礎年金と本来の老齢厚生年金を受け取る仕組みに変わります。ただし、「すべて自動で切り替わる」と考えるのは注意が必要です。
通常、65歳到達前に日本年金機構から年金請求書などの案内が届きます。老齢基礎年金や65歳以降の老齢厚生年金を受け取るには、必要事項を記入して提出する手続きが求められるのが一般的です。すでに特別支給を受けていても、65歳時点の年金額や受給方法を確認する意味があります。
また、繰下げ受給を選ぶ場合は、あえて請求しない判断もあります。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げを選べるため、生活費、就労収入、税金・社会保険料への影響を含めて検討しましょう。
配偶者加給年金や振替加算の有無、在職中の年金調整、雇用保険給付との関係も65歳前後で確認すべき点です。案内書類が届いたら放置せず、不明点は年金事務所や街角の年金相談センターで確認することをおすすめします。
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2025.12.12
“特別支給の老齢厚生年金に、支給の最低額はありますか?”
A. 特別支給の老齢厚生年金に最低保障額はなく、加入期間や標準報酬が低いと年額が極端に小さくなる場合があります。
2025.12.12
“特別支給の老齢厚生年金も受け取らないで繰り下げ受給することはできますか?”
A. 特別支給の老齢厚生年金は繰下げ対象外で、辞退しても65歳以降の年金は増えません。65歳以降の繰下げ受給の判断とは、分けて行う必要があります。
2025.12.12
“働きながら、特別支給の老齢厚生年金の受給はできますか? ”
A. 60歳以降も再雇用で働きながら特別支給の老齢厚生年金は受給可能ですが、厚生年金加入中は在職老齢年金で減額される場合があります。
2025.12.12
“特別支給の老齢厚生年金は、いつからいつまでもらえるのでしょうか?”
A. 特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により60〜64歳で開始し、65歳の前月まで受給できます。報酬比例部分の有無や働いた場合の減額も世代で異なるため、開始年齢と支給内容の確認が重要です。
2025.12.12
“特別支給の老齢厚生年金を受け取る予定です。受給できる金額と手取り額の計算方法を教えてください。”
A. 特別支給の老齢厚生年金は、加入期間・標準報酬で算定され、加給年金や在職老齢年金、税・保険料で手取りが変わります。働き方を含めた個別試算が重要です。
2025.12.24
“65歳になったあと、年金を受け取るために必要な手続きを教えてください。”
A. 年金受給には請求手続きが必要で、必要書類を年金事務所の窓口に提出するか、マイナポータルで申請します。
関連する専門用語
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
年金請求書
年金請求書とは、年金を受け取る権利がある人が、公的年金を実際に受け取るために提出する書類のことです。 日本では、老齢年金や遺族年金、障害年金などの受給を開始する際に、この請求書を年金事務所に提出する必要があります。年齢や加入期間、受給条件を満たしていても、この請求書を提出しない限り年金の受け取りは始まりません。 手続きには本人確認書類や口座情報なども必要で、正確な記入と準備が重要です。投資初心者の方にも、年金は老後資金の柱の一つとなるため、この請求手続きについて理解しておくことは大切です。
繰下げ受給
繰下げ受給とは、本来65歳から支給される公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)の受け取り開始を自分の希望で後ろ倒しにする制度です。66歳以降、最大75歳まで1か月単位で繰り下げることができ、遅らせた月数に応じて年金額が恒久的に増えます。 増額率は1か月当たり0.7%で、10年(120か月)繰り下げた場合にはおよそ84%の上乗せとなるため、長生きするほどトータルの受取額が増えやすい仕組みです。ただし、繰下げた期間中は年金を受け取れないため、その間の生活資金や健康状態、就労収入の見通しを踏まえて慎重に検討することが大切です。
加給年金
加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。
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A. 特別支給の老齢厚生年金に最低保障額はなく、加入期間や標準報酬が低いと年額が極端に小さくなる場合があります。
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